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Yurikamome5019/ゆりかもめは、お台場の無人運転システムです。楽天無人運用blog 三重

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著作権

著作権について共同通信社記載記事一部引用)

インターネット上で提供されるすべての記事、テキスト、資料、写真、グラフィックス、データ等は、著作権で保護された著作物にあたります。それらの著作物を著作者の許諾を得ずに、著作権法上の「私的使用のための複製」および「引用」の範囲を超えて使用することはできません。

1.私的使用のための複製

「私的使用」とは「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用すること」であり、私的使用のための「複製」は使用する者が自ら行う必要があります。個人が複製したものを会社などで本人以外が使用することは、それが営利目的であるか否かにかかわらず、著作権の侵害となります。また、本サービスを印刷することはもとより、パソコンやサーバーなどの記憶装置にダウンロードしたり、蓄積したりすることも「複製」に該当します。

2.引用

公表された著作物は、引用して利用することができますが、「引用」にあたっては守らなければならない条件があります。

他者の著作物を自己の著作物の中に引用する必然性がなければならず、引用する範囲についても必然性が認められる必要があります。
引用する側の著作物と、引用される著作物の引用部分が明瞭に区別して認識でき、質的にも量的にも、引用する側が「主」であり、引用部分は「従」であるという関係でなければなりません。
引用は原則として原文のまま行うことが必要で、書き換えたり、削ったりすることは、著作権を侵害する可能性があります。
引用により著作物を利用するときは、その出所を明示しなければなりません。
「引用」という行為には当てはまりませんが、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」にあたり、一般には著作権者の承諾が必要とされています。著作物の内容がほぼつかめてしまうような形で行う著作物の要約紹介は、無断で行えば著作権を侵害することになります。


使用の制限本サービスを「私的使用のための複製」および「引用」の範囲を超えて使用するときには、使用許諾が必要です。著作権者がいる場合は、その著作権者の許諾も必要です。の許諾を受けることなく、本サービスの複写、複製、翻訳、翻案、改変、頒布、公表、表示、送信などを行ったり、新聞、雑誌などの印刷媒体のほか、ウェブサイト、電子メール、イントラネット、パソコン通信などへ無断で掲載することは著作権の侵害にあたります。これは非営利目的のものであっても、個人が行うものであっても例外ではありません。




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